いじめ防止基本方針
いじめは、いじめを受けた生徒等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。いじめの防止等の対策は、いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であり、学校、家庭その他の関係者等の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。
学校は、上記理念にのっとり、保護者及びその他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する。
この基本的な方針は、生徒の尊厳を保持する目的のもと、学校、家庭その他の関係者等が連携し、いじめの問題に取り組むよう、いじめ防止対策推進法に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定する。
学校は、上記理念にのっとり、保護者及びその他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する。
この基本的な方針は、生徒の尊厳を保持する目的のもと、学校、家庭その他の関係者等が連携し、いじめの問題に取り組むよう、いじめ防止対策推進法に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定する。