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ホーム >  学園生活 >  危機管理 >  学校感染症による出席停止と出席停止証明書等の提出について

学校感染症による出席停止と出席停止証明書等の提出について


感染症にかかった場合は本人の健康回復と他への感染防止のために出席停止となります。感染あるいは疑いのため受診した場合は必ず学校に連絡してください。
医師の指示に従い、自宅で休養してください。この期間については出席停止となり欠席扱いにはなりません。提出する用紙はそれぞれ下部リンクよりダウンロードして使用してください。(ダウンロードが無理な場合にはお問い合わせください)

1.インフルエンザと診断されたとき

インフルエンザに罹患した場合は、速やかに学校(担任)へ連絡してください。
登校再開の際には、「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」の提出が必要となります。医療機関で記入していただく書類(罹患証明書や診断書、治癒証明書等」は必要ありませんので、「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」にご家庭にて必要事項を記入し、毎日、午前及び午後に体温を検温し記録するようお願いします。

2.新型コロナウイルス感染症と診断されたとき

新型コロナウイルス感染症に罹患した場合はすみやかに緊急メールにて学校にお知らせください。
登校再開の際には、「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」の提出が必要となります。 医療機関で記入していただく書類(罹患証明書や診断書、治癒証明書等」は必要ありませんので、「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」にご家庭にて必要事項を記入し、毎日、午前及び午後に体温を検温し、呼吸器症状も記録するようお願いします。

3.その他の感染症と診断されたとき

学校保健安全法で定められた感染症(以下参照)に罹患した場合、出席停止となります。
医療機関において、上記のような疾病と診断された場合は、速やかに学校(担任)へ連絡し指示を受けてください。また、登校再開には「登校許可証明書」の提出が必要となります。書式をダウンロードし、治癒して主治医から登校の許可が下りましたら、記入していただき提出するようお願いします。

参考

学校において予防すべき感染症の種類(学校保健安全法施行規則第18条)
第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエンザ
第2種 インフルエンザ〔特定鳥インフルエンザを除く〕、百日咳、麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風しん 水痘、咽頭結膜熱(プール熱)、新型コロナウイルス感染症、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O157など)、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症

「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」書式のダウンロード

「登校許可証明書」書式のダウンロード