2.入管法改正の経緯

皆さんは「入管法」を知っていますか?

1982年に日本におけるすべての日本人と外国人の出入国の管理,及びすべての外国人の在留の管理を図るとともに,難民の認定手続きを整備することを目的(入管法第一条)とする出入国管理及び難民認定法(入管法)が設立されました。

現在も入管法は改正され続けています。しかし1990年では、中国残留孤児が日本に帰国し定住しやすくする,日系人が親族訪問のために一時帰国する時に特別な計らいをするなどのためとされていましたが,日系南米人が出稼ぎに来るという政府が想定していなかった結果になり,日本に来るブラジル移民の子孫が以前よりも増えました。

入管法の影響は大きく1991年以降浜松市でも外国の方は増えています。

出典:HICE
小菊
小菊

ここからは,最近話題となった法改正を紹介します。

2014年:出入国管理法及び難民認定法の1部を改正する法律の成立

在留資格を整え,「投資・管理」の在留資格の名称を「経営・管理」に改めることで,外国の企業との結びつきがなくても日本国内企業において事業の経営,管理活動を行う外国人を広く迎え入れることができるようになりました。また,学校教育における国際交流に役立てるため,「留学」の在留資格をもらうことができる人の範囲を小学生や中学生にまで広げました。

出典:法務省 入国管理局

2016年:新たな在留資格「介護」の創設

日本では少子高齢化が進行し,65歳以上の人口の割合が増えることが予測されています。しかし,ご高齢の方が増える一方で,日本では介護や福祉の仕事をする人が減っているという現状があります。
そうした問題に対応するために,新しい在留資格「介護」が創設されました。これは外国の方が介護福祉で働くための資格を取り,日本で介護の仕事をすることで,日本に長い間滞在することができるようにしたものです。
ただ,言葉の壁や厳しい労働環境,給料が少ないなどの問題もあり,在留資格「介護」で受け入れた外国国籍の介護福祉士の方は期待されるほど多くはないのが現状です。

参考
毎日新聞 改正入管法 「介護分野で最大6万人」 政府の期待に冷ややかな見方(2018.12.8)
在留資格『介護』とは?(行政書士/社会保険労務士ブレースパートナーズHPより)

2019年:新たな在留資格「特定技能」の創設

在留資格「特定技能」は,多くの職業における人手不足の解消や労働力の確保を目的としていて,日本語能力など一定の条件のもとで新しい外国人の在留資格として認められ,人手不足に苦しむ多くの業界で外国人労働者を受け入れやすくなるとして期待されていました。
しかし,「技能実習よりも求める日本語能力が高いこと」などの条件により,特定技能による外国人労働者の受入数は政府の予測を大きく下回っています。

参考
在留資格「特定技能」とは(国際人材協力機構(JITCO)HPより)

こういった国の施策を受け,浜松市では国際化施策の指針として2001年に第一次多文化共生都市ビジョンを定めました。

多文化共生都市ビジョン

「浜松市多文化共生都市ビジョン」は2017年度をもって計画期間が終了したことから,2018年に新たに「第二次浜松市多文化共生都市ビジョン」が決められました。
目指す方向性は以下の3つです。
1.異なる文化を持つ市民がともに構成する地域
2.多様性の都市の活動の活力と捉え、発展していく地域
3.誰もが安心・安全な暮らしを実感できる地域

第二次ビジョンの方向性は,”協働・創造・安心”の3つの柱で構成されています。「相互の理解と尊重のもと,創造と成長を続ける,ともに築く多文化共生都市」を将来像として,外国人市民のまちづくりへの参加を推し進めることなどの主な政策が制定されています。

小菊
小菊

でも...以下は,5菊の意見です。

しかし実際のところ,浜松市の外国人数は2つのビジョンが制定される前と後とではあまり変わっていません。総数としては浜松市の外国人登録者数は増えていますが,それは浜松市に働きに来る外国人労働者の方が毎年増えているためであり,ビジョンが制定されたから増えたのではありません。
このビジョンは外国の方々の間だけでなく,日本人の間ですら知られていない状況にあります。外国の方々を含めた多くの人に浜松市の活動について知ってもらうためには,まずは私たちがこれらの活動について広めていかなくてはいけません。


出典
法務省 入国管理局
浜松市役所国際化業務概要

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